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行うのは情報の整理までです。法律相談・交渉の代行は行いません

すでに支払ってしまった/敷金が返ってこない

支払いを済ませた方、精算が終わったが納得できていない方

もう払ってしまった場合でも、確認を求めること自体はできます。ただし早い段階に比べると手数がかかります。ここでは、まだ間に合う可能性があるかの目安と、次に進む先を整理します。

支払った内訳を整理する(無料)

手元の請求書の項目を貼ると、どの項目に確認の余地があったかを整理できます。相談窓口に持ち込むときの資料になります。

登録なし・無料です。入力した内容はお使いの端末の中だけで処理され、当サイトに送信されません。

この段階でやること

  1. 1
    手元の資料を集める

    請求書・精算書、支払いの記録(振込明細)、賃貸借契約書、やり取りのメール。この4つが揃っているかを確認します。

  2. 2
    いつのことか確認する

    退去日と支払日を確認します。時間が経ちすぎていると請求が難しくなる場合があります(下記の時効)。

  3. 3
    内訳を求める

    支払った後でも、内訳の説明を求めることはできます。項目ごとの数量・単価と、負担区分の根拠を書面で尋ねます。

  4. 4
    相談窓口に持ち込む

    この段階は自分だけで進めるより、消費生活センター(188)に事実関係を持ち込む方が現実的です。金額が大きい場合は法テラスや弁護士会の法律相談も選択肢になります。

時効の目安

敷金の返還を求める権利については、民法の消滅時効の規定が適用されます。2020年4月施行の改正民法では、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効となる整理がされています(民法166条)。

退去して精算された時点が起算点になると考えられますが、個別の事情によって判断が変わります。時間が経っている場合は、早めに消費生活センターや法律相談で確認してください。

払ってしまったことの意味

支払ったこと自体が「その金額に同意した」と扱われるかは、支払いの経緯によります。異議を述べずに支払った場合と、異議を述べたうえで一旦支払った場合では事情が違います。

「納得はしていないが、期限があるので一旦支払う」と書面で伝えたうえで支払った記録が残っていれば、それは材料になります。今後もし同じ場面になったら、この形を取ってください。

金額と手間の釣り合い

この段階では、取り戻せる可能性のある金額と、それにかかる時間・費用の釣り合いを見ることも必要です。少額訴訟は60万円以下の請求を原則1回の期日で扱う手続きですが、それでも準備の手間はかかります。

まず消費生活センターに相談して、見通しを聞いてから決めるのが現実的です。相談は無料です。

この段階での注意
  • この段階は自分だけで進めるより、消費生活センター(188)に相談する方が現実的です。
  • 時間が経つほど不利になります。思い当たったら早めに動いてください。
当サイトの立場

当サイトは公表されている資料をもとに確認すべき点を整理するものです。個別の事案について支払義務の有無を判断すること、ご本人の代わりに交渉することは行いません。判断に迷う場合、相手が法的手段に言及した場合は、消費者ホットライン188 から最寄りの消費生活センターにご相談ください。相談は無料です。