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行うのは情報の整理までです。法律相談・交渉の代行は行いません

今日が立会い当日

これから立会い/今まさに立会い中の方

いま現場にいる方向けのページです。細かい説明は後回しにして、要点だけ書きます。その場でサインしない、金額を口頭で認めない、明細を必ず求める。この3つを守れば、後から確認する道が残ります。

言われそうなことと返す言葉を今すぐ出す(無料)

スマートフォンで開いたまま使えます。担当者に見せても差し支えない内容にしてあります。

登録なし・無料です。入力した内容はお使いの端末の中だけで処理され、当サイトに送信されません。

この段階でやること

  1. 1
    サインを求められたら

    「本日は内容を持ち帰って確認したいので、サインは控えさせてください。書面の写しをいただけますか」と伝えます。当日に署名する義務はありません。

  2. 2
    金額を言われたら

    「項目ごとの数量と単価が分かる明細と、施工業者の見積書を拝見してから判断させてください。本日この場でのお返事は控えます」と伝えます。

  3. 3
    指摘された箇所を撮る

    担当者が指した場所を、自分のスマートフォンで撮ってください。あとで写真と請求内容を照らし合わせられます。

  4. 4
    言われたことをメモする

    「どこが」「なぜ」借主負担だと言われたのかを書き留めます。理由を聞いておくことが、後の確認の起点になります。

  5. 5
    帰る前に明細の交付を約束してもらう

    「明細と見積書の写しを送ってください」と口に出して確認します。いつまでに、どの方法で送られるかも聞いておきます。

強く言われて怖くなったとき

その場の空気で決めなくてよい、というのが原則です。判断を保留することは、揉めることではありません。「確認して連絡します」で会話は終われます。

相手が急かす場合も、期限が今日である必要はありません。明細を受け取ってから判断すると伝えてください。

「ガイドラインは法律ではない」と言われたら

事実としてはそのとおりです。ただし2020年4月に施行された改正民法621条は、通常損耗と経年変化が原状回復義務に含まれないことを条文に明記しています。

「承知しました。その上で、民法621条では通常損耗・経年変化は原状回復義務の範囲外とされていますが、今回はどの点が該当しないというご判断でしょうか」と、説明を求める形にします。

この段階での注意
  • 録音する場合、自分が参加している会話を記録のために録音することは差し支えありません。
  • 感情的なやり取りは避けてください。確認を求める形に徹するのが、結果的に早く済みます。
当サイトの立場

当サイトは公表されている資料をもとに確認すべき点を整理するものです。個別の事案について支払義務の有無を判断すること、ご本人の代わりに交渉することは行いません。判断に迷う場合、相手が法的手段に言及した場合は、消費者ホットライン188 から最寄りの消費生活センターにご相談ください。相談は無料です。