畳表・襖紙・障子紙の張替え
- 負担区分
- 故意・過失が原因なら借主負担
- 耐用年数
- 経過年数を考慮しない取扱い
- 確認すること
- 日焼け等の通常損耗と、故意・過失による汚損を分けて算定しているか
畳の表面や襖の紙は「使えば減っていく消耗品」として扱われるので、住んだ年数で割り引く計算はしません。ただし、日に当たって色が変わっただけなら、ふつうに住んでいれば起きることとして整理されるのが原則です。
相場の目安
- 畳表替え:1枚あたり 3,500〜6,000円前後(普及品)
- 畳の新調(本体交換):1枚あたり 12,000〜25,000円前後
- 襖の張替え:1枚あたり 2,400〜3,500円前後(表面。裏面は1,200〜1,600円前後)
- 障子の張替え:1枚あたり 3,500円前後
公開されている単価表・料金表から集めた範囲の目安です。地域・業者・時期によって異なります。金額が目安から離れている場合、それだけで不当と判断できるものではありませんが、内訳の説明を求める手がかりになります。
消耗品として扱われる
国土交通省のガイドラインでは、畳表と襖紙を消耗品として位置づけ、経過年数を考慮しない整理を示しています。年数で割り引く計算はしない、ということです。
一方で、畳の本体(畳床)は経過年数を考慮する対象として整理されています。請求が「表替え」なのか「畳の新調」なのかで扱いが変わるため、明細でどちらなのかを確認する余地があります。
日焼け・色あせは原則どちらの負担か
日差しによる畳の日焼けや襖紙の色あせは、通常の使用に伴う経年変化として整理されるのが一般的です。民法621条は、通常損耗と経年変化を借主の原状回復義務の範囲外としています。
借主負担と判断されやすいのは、飲み物をこぼしたしみ、タバコの焼け跡、ペットの引っかき傷、カビを放置したことによる汚損などです。
請求が全室・全枚数の一律になっている場合は、どの枚がどちらの理由なのかを分けて示してもらう余地があります。
管理会社に確認すべきこと
電話ではなくメールか書面で尋ねてください。記録が残る形にしておくことが後で効きます。
- 「表替え」か「畳の新調」か、明細で区別されているか
- 日焼け・色あせと、しみ・焼け跡が分けて算定されているか
- 枚数と1枚あたりの単価が書かれているか
請求書の項目を貼ると、この項目を含めて負担区分と減価償却の目安を整理し、確認事項を盛り込んだ返信文を3つのトーンで作ります。
登録なし・無料です。入力した内容はお使いの端末の中だけで処理され、当サイトに送信されません。
よくある質問
日焼けだけで畳を全部替えると言われました。
日焼けは通常の使用に伴う変化として整理されるのが一般的です。全枚数の交換が必要と判断した理由と、借主負担とする根拠を確認する余地があります。
当サイトは公表されている資料をもとに確認すべき点を整理するものです。個別の事案について支払義務の有無を判断すること、ご本人の代わりに交渉することは行いません。判断に迷う場合、相手が法的手段に言及した場合は、消費者ホットライン188 から最寄りの消費生活センターにご相談ください。相談は無料です。