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行うのは情報の整理までです。法律相談・交渉の代行は行いません

フローリングの補修・張替え

この項目の考え方(要点)
負担区分
故意・過失が原因なら借主負担
耐用年数
経過年数を考慮しない取扱い
確認すること
部分補修で足りるところを全体張替えにしていないか、その必要性の根拠

フローリングは、壁紙や床材と違って「何年住んだか」で割り引く計算をしません。ここが多くの人がつまずくところです。ただしそれは「言われた金額をそのまま払う」という意味ではなく、直す範囲が広すぎないかが確認の中心になります。

相場の目安

  • 部分補修(1か所・数十cm四方):2万〜3.2万円前後
  • 1㎡あたりの張替え:7,800〜14,000円前後
  • 6帖1室の全面張替え:10万〜20万円前後

公開されている単価表・料金表から集めた範囲の目安です。地域・業者・時期によって異なります。金額が目安から離れている場合、それだけで不当と判断できるものではありませんが、内訳の説明を求める手がかりになります。

なぜ経過年数を考慮しないのか

国土交通省のガイドラインは、フローリングの部分補修について、経過年数を考慮せず借主負担とする整理を示しています。理由は、フローリングは長期にわたって使うもので、部分的な補修は建物の価値を回復させる工事にあたる、という考え方です。

そのため、「6年住んだから1円」という計算はフローリングの部分補修には当てはまりません。この点は、クロスや床材とはっきり違います。

ただし、床全体を張り替える場合には、建物の耐用年数(住宅であれば長期)を基準に考える整理が示されています。全面張替えを請求されている場合は、この基準の説明を求める余地があります。

確認の中心は「直す範囲」

経過年数で割り引けない代わりに、争点は範囲に移ります。1か所のへこみや傷で部屋全体の張替えになっている場合、部分補修で対応できない理由の説明を求める余地があります。

また、色や柄を合わせるために広い範囲を張り替える場合、その追加分をどちらが負担するのかも確認点です。

どんな傷が借主負担になりやすいか

手入れを怠ったことによるものは借主負担と判断されやすい項目です。たとえば、水をこぼして放置したことによる変色やふくらみ、キャスター付き椅子で削れた跡、重い物を落としてできたへこみ、ペットの引っかき傷などです。

一方で、歩行によるすり減り、日差しによる色の変化、家具の設置跡は、通常の使用に伴うものとして整理されるのが一般的です。

管理会社に確認すべきこと

電話ではなくメールか書面で尋ねてください。記録が残る形にしておくことが後で効きます。

  • 部分補修で足りない理由が説明されているか
  • 全面張替えの場合、どの基準で負担割合を出したのか
  • 傷の位置と大きさが写真で特定されているか
  • 入居時からあった傷ではないと言える資料があるか
「フローリング」を含む明細を確認して返信文をつくる(無料)

請求書の項目を貼ると、この項目を含めて負担区分と減価償却の目安を整理し、確認事項を盛り込んだ返信文を3つのトーンで作ります。

登録なし・無料です。入力した内容はお使いの端末の中だけで処理され、当サイトに送信されません。

よくある質問

フローリングは減価償却されないのですか。

ガイドラインでは、部分補修について経過年数を考慮しない整理が示されています。ただし全体を張り替える場合の考え方は別に整理されているため、どちらの前提で計算されているかを確認する余地があります。

入居時からあった傷だと思うのですが。

入居時の写真やチェックシートが最も強い材料になります。手元にある場合は、該当箇所を示して確認を求めてください。無い場合でも、入居時のやり取りの記録が残っていないか探す価値があります。

この内容は情報の整理です

当サイトは公表されている資料をもとに確認すべき点を整理するものです。個別の事案について支払義務の有無を判断すること、ご本人の代わりに交渉することは行いません。判断に迷う場合、相手が法的手段に言及した場合は、消費者ホットライン188 から最寄りの消費生活センターにご相談ください。相談は無料です。

参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」民法621条