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行うのは情報の整理までです。法律相談・交渉の代行は行いません

残置物の撤去・廃棄費用

この項目の考え方(要点)
負担区分
故意・過失が原因なら借主負担
耐用年数
経過年数を考慮しない取扱い
確認すること
撤去した物の内容・数量と、処分費の単価の内訳

自分の物を置いたまま出た場合、その処分代は借りた人の負担が原則です。ここは争いにくい項目なので、確認するのは「本当にその量だったか」「金額が高すぎないか」の2点になります。

相場の目安

  • 軽トラック1台分(約2.5㎥):1万〜2万円前後
  • 体積で示される場合:1㎥あたり 6,000〜13,000円前後
  • 袋単位で示される場合:1袋 400円前後から
  • 冷蔵庫(リサイクル料込み):5,000〜1.5万円前後
  • 洗濯機(リサイクル料込み):4,000〜1万円前後
  • 布団・カーペット等:1点 1,000〜3,000円前後

公開されている単価表・料金表から集めた範囲の目安です。地域・業者・時期によって異なります。金額が目安から離れている場合、それだけで不当と判断できるものではありませんが、内訳の説明を求める手がかりになります。

借主負担が原則

借主が残した私物の処分費用は、借主負担と整理されるのが原則です。契約は「借りた部屋を空にして返す」ことを前提にしているためです。ここを正面から争うのは現実的ではありません。

確認するのは数量と単価

「残置物撤去 一式 50,000円」のような表記の場合、何をどれだけ処分したのかが分かりません。撤去した物の内容と数量、処分費の単価の内訳を求める余地があります。

退去時に自分で撮った写真があれば、実際に残した物と請求内容が合っているかを照らし合わせられます。写真がない場合でも、記憶にある範囲で残した物を書き出しておくと確認しやすくなります。

もともと部屋にあった設備の場合

入居時から部屋にあったエアコン、照明、カーテンレールなどは残置物ではありません。これらの撤去費が含まれている場合は、その理由を確認する余地があります。

管理会社に確認すべきこと

電話ではなくメールか書面で尋ねてください。記録が残る形にしておくことが後で効きます。

  • 撤去した物の内容と数量が明細にあるか
  • 「一式」ではなく単価が示されているか
  • 入居時からあった設備が含まれていないか
  • 退去時の室内写真が手元にあるか
「残置物撤去」を含む明細を確認して返信文をつくる(無料)

請求書の項目を貼ると、この項目を含めて負担区分と減価償却の目安を整理し、確認事項を盛り込んだ返信文を3つのトーンで作ります。

登録なし・無料です。入力した内容はお使いの端末の中だけで処理され、当サイトに送信されません。

よくある質問

何も残していないのに撤去費が請求されています。

撤去したとされる物の内容と数量、それを示す写真の提示を求めてください。退去時の室内写真が手元にあれば、あわせて確認できます。

この内容は情報の整理です

当サイトは公表されている資料をもとに確認すべき点を整理するものです。個別の事案について支払義務の有無を判断すること、ご本人の代わりに交渉することは行いません。判断に迷う場合、相手が法的手段に言及した場合は、消費者ホットライン188 から最寄りの消費生活センターにご相談ください。相談は無料です。

参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」民法621条