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行うのは情報の整理までです。法律相談・交渉の代行は行いません

床(クッションフロア・カーペット)

この項目の考え方(要点)
負担区分
故意・過失が原因なら借主負担
耐用年数
6年(住んだ年数に応じて負担が小さくなる)
確認すること
床材の耐用年数6年に対する経過年数が費用に反映されているか

クッションフロアやカーペットも、壁紙と同じように「6年で価値がほぼゼロ」として計算します。家具を置いてできたへこみや、日が当たって色が変わった部分は、ふつうに住んでいれば起きることなので、原則は貸主の負担側で整理されます。

相場の目安

  • クッションフロア張替え:1㎡あたり 2,800〜3,500円
  • カーペット張替え:1㎡あたり 2,400〜4,000円
  • 6帖1室の張替え:おおむね2.8万〜4万円

公開されている単価表・料金表から集めた範囲の目安です。地域・業者・時期によって異なります。金額が目安から離れている場合、それだけで不当と判断できるものではありませんが、内訳の説明を求める手がかりになります。

耐用年数は6年

国土交通省のガイドラインでは、カーペットとクッションフロアの耐用年数を6年としています。クロスと同じ扱いです。経過年数に応じて残っている価値の分だけが借主の負担、という整理になります。

そのため、入居年数が長い場合は、張替え代を全額請求する形になっていないかを確認する余地があります。

家具のへこみ・日焼けは原則どちらの負担か

冷蔵庫やテレビ台などを置いたことでできたへこみ、日差しによる色あせは、ふつうに生活していれば生じるもの(通常損耗・経年変化)として整理されるのが一般的です。民法621条は、通常損耗と経年変化を借主の原状回復義務の範囲外としています。

一方で、飲み物をこぼして放置したことによるしみ、キャスター付き椅子で削れた跡、ペットの尿によるしみなどは、手入れを怠ったこと(善管注意義務違反)として借主負担と判断されやすい項目です。

請求書がこの2つを分けずに一括の金額になっている場合は、どの部分がどちらの理由なのかを分けて示してもらう余地があります。

部分補修で足りるかどうか

ガイドラインは、原状回復の範囲を原則として毀損部分に限る考え方を示しています。1か所のしみで部屋全体の張替えになっている場合、全面の張替えが必要と判断した根拠の説明を求める余地があります。

管理会社に確認すべきこと

電話ではなくメールか書面で尋ねてください。記録が残る形にしておくことが後で効きます。

  • 耐用年数6年に対する経過年数が反映されているか
  • 家具のへこみ・日焼けと、しみ・削れが分けて算定されているか
  • 部分補修ではなく全面張替えとした理由が説明されているか
  • 数量(㎡・畳数)と単価が明細に書かれているか
「床・カーペット」を含む明細を確認して返信文をつくる(無料)

請求書の項目を貼ると、この項目を含めて負担区分と減価償却の目安を整理し、確認事項を盛り込んだ返信文を3つのトーンで作ります。

登録なし・無料です。入力した内容はお使いの端末の中だけで処理され、当サイトに送信されません。

よくある質問

冷蔵庫の下のへこみも請求されています。

家具の設置によるへこみは、通常の使用に伴うものとして整理されるのが一般的です。この部分が借主負担とされている理由の説明を求める余地があります。

1か所のしみで部屋全体の張替えを請求されました。

原状回復の範囲は原則として毀損部分とされています。全面張替えが必要と判断した根拠と、部分補修で対応できない理由を確認する余地があります。

この内容は情報の整理です

当サイトは公表されている資料をもとに確認すべき点を整理するものです。個別の事案について支払義務の有無を判断すること、ご本人の代わりに交渉することは行いません。判断に迷う場合、相手が法的手段に言及した場合は、消費者ホットライン188 から最寄りの消費生活センターにご相談ください。相談は無料です。

参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」民法621条