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行うのは情報の整理までです。法律相談・交渉の代行は行いません

請求項目から選ぶ

退去費用は「全体でいくら」ではなく、項目ごとに誰が払うかの考え方が決まっています。請求書に書かれていた項目をここから選んでください。それぞれの項目で、原則としてどちらの負担か、住んだ年数が金額にどう影響するか、管理会社に何を確認すればよいかを整理しています。

まず知っておくと見通しが立つこと

請求項目は、大きく3種類に分かれます。①原則として貸主(大家・管理会社)の負担とされているもの②契約書の特約の内容と、その特約が成立した経緯によって変わるもの③借主の故意・過失が原因なら借主の負担になるものです。

①が請求書に入っていれば、借主負担とする根拠を確認する余地があります。 ③でも、クロスや床材のように耐用年数が決まっている項目は、住んだ年数に応じて負担が小さくなるのが原則です。

① 原則として貸主の負担とされている項目

次の入居者を迎えるために必要な費用、物件の管理のための費用として整理されているものです。請求書に入っている場合、借主負担とする根拠の説明を求める余地があります。

② 契約書の特約次第で変わる項目

契約書に「借主負担」と書かれていることが多い項目です。ただし、書かれていることと、その特約が有効に成立していることは別に判断されます。判例では①負担させる必要性と金額の合理性 ②借主が金額を含めて具体的に認識していたこと ③明確に合意したことの3点が問われる考え方が示されています。

③ 故意・過失が原因なら借主の負担になる項目

ここは正面から争いにくい部分ですが、確認点は2つあります。耐用年数に応じた減価償却が入っているかと、直す範囲が必要以上に広くなっていないかです。

請求書の明細を貼って、項目ごとに確認する(無料)

明細を貼るだけで、項目ごとの負担区分・居住年数を当てはめた減価償却の目安・確認すべき点を整理し、管理会社への返信文を作ります。

登録なし・無料です。入力した内容はお使いの端末の中だけで処理され、当サイトに送信されません。

負担区分の考え方は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」および民法621条を参照しています。掲載している相場は目安であり、地域・業者・時期によって異なります。